『司法書士』って、なにするお方・・?
「司法書士法1条」には、司法書士(しほうしょし)とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を目的とする国家資格。とあります。
- 他人の依頼を受けて登記・供託に関する手続き又はこれらに関する審査請求手続きについて依頼者を代理すること
- 依頼され裁判所・検察庁・法務局に提出する書類(民事訴訟法に基く訴状・答弁書・準備書面・控訴状、支払督促手続申立書また民事執行法・民事保全法・家事審判法・非訟事件手続法に基づく手続き書面や登記申請の際に添付を要する書類、検察庁に提出する告訴状・検察審査会に提出する書類など)を依頼者に代わって作成すること
- 成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人などの業務をおこなうこと
- 法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること
これらの法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。
法律専門職。
歴史的な背景
- 1872年(明治5年) - 司法職務定制
- 代書人制度の誕生
- 1919年(大正8年) - 司法代書人法制定
- 司法代書人と一般代書人に分離された。
- 1935年(昭和10年) - 旧司法書士法制定
- 「司法代書人」から「司法書士」に名称変更。
- 1950年(昭和25年) - 新司法書士法制定
- 新憲法下で新たな司法書士法が成立。官の全面的な監督権が廃止された。